結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15987(T2000−15987/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、商標の構成を標準文字による「DIATEST」の欧文字とし、指定商品を第9類「内径測定器,クランク軸測定器,センタリング装置,測定用インジケータ,角度ゲージ,厚さ測定器,ねじマイクロメータ,テーパゲージ,プラグゲージ,リングゲージ,ダイヤルゲージ,シリンダーゲージ,環状歯車測定器,面取りゲージ,外径測定器,整列検査計測器,その他の測定機械器具,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」として、平成10年8月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を拒絶した理由は、次の(1)及び(2)に示すとおりの登録商標を引用し、これと本願商標とは同一又は類似であって、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。
〈引用商標〉
(1)登録第2551491号商標
商標の構成を「DIA−TESTOR」の欧文字とし、指定商品を第10類「光学的評価装置つき硬度試験機」として、平成3年5月2日に登録出願、平成5年6月30日に設定登録。
(2)登録第4076686号商標
商標の構成を「DYNATEST」の欧文字とし、指定商品を第9類「自動車用の走行状態をシュミレートして、エンジン性能、車輪性能、牽引力試験、メータ試験、燃料消費量測定等を行なう測定機械器具、その他の測定機械器具,電気磁気測定器」として、平成6年11月21日に登録出願、平成9年10月31日に設定登録。
上記、拒絶の理由に引用された各登録商標の当該商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、(1)登録第2551491号商標については、商標権取消し審判請求(審判番号2000-31186)により、その商標登録は取り消す旨の審決及びその確定登録が平成13年12月26日にされ、その商標権の登録は抹消されている。また、(2)登録第4076686号商標については、商標権一部取消し審判請求(審判番号2000-31348)により、指定商品中「自動車用の走行状態をシュミレートして、エンジン性能、車輪性能、牽引力試験、メータ試験、燃料消費量測定等を行なう測定機械器具、その他の測定機械器具及びこれらに類似する商品」の登録は取り消す旨の審決及びその確定登録が平成14年3月20日にされ、その登録は取り消されているものである。
してみれば、上記(1)及び(2)の各登録商標と本願商標の指定商品とは、最早、同一又は類似の商品といえないものとなったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消するに帰した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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