結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31358(T2000−31358/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第306071号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「被服、手巾、釦鈕及装身用『ピン』ノ類」を指定商品として、昭和12年7月9日に登録出願、同13年9月14日に設定登録、その後、昭和33年8月19日、同54年7月30日、同63年10月25日、平成10年7月14日の4回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、「手巾」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由および答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
請求人が種々調査した結果、本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品には使用されていないことが判明した。したがって、本件商標は取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁の要旨
(ア)本件商標は「トレーナー」「Tシャツ」「パジャマ」「ハンカチ」に使用されたと被請求人は主張している(乙第1号証)。
しかし、そこに提出されたのはただの布切れであり、ただ単に「織りネーム」を張り付けたもので、一般に売られている「商品」とは到底言えない。それが上記「トレーナー」「Tシャツ」「パジャマ」「ハンカチ」等の商品とは判断できない。ましてや一般商品であれば、「商品タグ」「品番」「洗濯注意書」「使用書」「商品袋」等の付属があるはずであるが、それらもなく、明らかに「証拠」を捏造したものと思われる。
(イ)「乙第2号証」を見ても、被請求人が言う「ハンカチ」の商品写真も存在せず、又「ダイエー」に納入したという伝票も被請求人自身の伝票であるもので、証拠能力が乏しい。もしそうであれば「ダイエー」からの「発注書」「荷受書」「請求書伝票」があるはずである。ましてや使用証拠は全国津々浦々で販売されたものが必要であり、仮にそうであったとしても、一スーパーの一店舗への「テスト納入」等は該当しない。
(ウ)使用商標例(乙第1号証)においても、被請求人は「WONDER」と「CLUB」が合成されたものを使用しており、本件商標は、書き文字の「wonder」とカタカナの「ワンダー」が合成されたものなので実際の使用例にはならない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ証拠方法として、乙第1号証ないし乙第2号証(枝番号を含む。)を提出した。
答弁の理由の要旨
本件商標は、商標権者によって使用されているので、請求人の主張は、理由がなく、本件審判請求は成り立たないものである。すなわち、本件商標「WONDER」は、トレーナー、Tシャツ、パジャマ、ハンカチなどの商品に使用されている(乙第1号証)。また、商標「WONDER」を付して商品「ハンカチ」が2000年10月4日に商標権者から株式会社ダイエー(トクリキ店)へ納品されている(乙第2号証)。
(1)当審の審尋要旨
(ア)納品書(控)(乙第2号証)により行われた取引を証明する書類(商品発注書、代金請求書、代金領収書等)を提出されたい。
(イ)納品書(控)(乙第2号証)には、「取引先名」として「株式会社百又」の記載があり、「社店名」として「株式会社ダイエー」の記載があるので、これについて説明をされたい。
(ウ)納品書(控)(乙第2号証)には、「売単価」の欄に金額が既に記載されていることについて取引の実情を説明されたい。
(エ)商品見本があれば提出されたい。
(2)審尋に対する被請求人の回答の要旨
納品書(控)(乙第2号証)は、「株式会社ダイエー」が、全店舗において使用している伝票(チェーンストア統一の伝票のフォーム)であり、「株式会社ダイエー」に納品している納品業者全てに使用を義務付けている伝票である。したがって、納品業者である被請求人は、そのまま受け入れ使用している。また、納品書(控)(乙第2号証)の取引を証明するもとのして、商品納入計画書(2000年9月17日に株式会社ダイエーの担当者によって作成されたもの)を提出する。これは、商品を決定する段階で作成されるものであり、商品発注書に相当する。
被請求人の提出に係る証拠中、納品書(控)(乙第2号証)によれば、2000年10月4日に、商品「WONDERハンカチ」30枚が、商標権者である「株式会社百又」より「株式会社ダイエー」へ納品された事実が認められる。そして、この納品書(控)は、後日、当審の審尋に対する回答書に添付された商品納入計画書(2000年9月17日に株式会社ダイエーの担当者によって作成されたもの。)に基づき納入された納品の(控)と認められるものである。また、この納品書(控)の品名欄に記載されている「WONDER」の文字よりなる商標は、本件商標と、社会通念上同一性を失わない程度の使用と判断するのが相当である。
一方、本件商標が使用されている上記商品「ハンカチ」は、本件審判請求に係る商品「手巾」に含まれるものである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者により、その請求に係る指定商品「手巾」について使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。