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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30358(T2001−30358/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第458937号商標(以下「本件商標」という。)は、「バツク」の文字を縦書きしてなり、昭和29年3月26日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同30年1月22日に設定登録され、その後、指定商品中「粒状、粉状、液状、泥状のプラスチツクス」について一部放棄による商標権の一部抹消の登録が平成4年8月24日になされているが、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「化学品、薬剤」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品中「薬剤」の範疇に属する「胃腸薬」について、被請求人が代表取締役を務める全薬工業株式会社によって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

4 当審の判断

乙第1号証の2(全薬工業株式会社の会社案内)、同第2号証の2(「全薬製品添付文書集 Zenyaku Products Information 1999」平成11年3月10日現在)、同第3号証の2(雑誌「Tarzan/ターザン」2000年2月23日号、株式会社マガジンハウス発行)、同第4号証の2(商品現物)及び同第5号証(全薬工業株式会社の登記簿謄本)によれば、被請求人(橋本弘)が代表取締役の地位にある全薬工業株式会社は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中「薬剤」に属する「胃腸薬」について使用をしていたと認められる。そして、被請求人が全薬工業株式会社に対し、本商標権について使用許諾をしていたとみて差し支えがないというのが相当である。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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