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Trademark Appeal Case

有機表示と図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1122号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類,肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年11月28日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年10月9日付け手続補正書をもって、「有機飼料で育てられた家畜を材料とする食肉,有機飼料で育てられた家畜を原材料とする肉製品,有機肥料で作られた豆,有機肥料で作られた野菜及び果実を材料とする加工野菜及び加工果実,有機飼料で育てられた鳥の卵,有機飼料で育てられた鳥の卵を原料とする加工卵,有機飼料で育てられた家畜より搾乳した乳を原料とする乳製品,有機肥料で作られた植物または有機飼料で育てられた家畜を材料とする食用油脂,有機飼料で育てられた家畜や有機肥料で作られた植物を原材料とするカレー・シチュー又はスープのもと,有機肥料で作られた大豆を材料とする油揚げ,有機肥料で作られた大豆を材料とする凍り豆腐,有機肥料で作られたこんにゃくいもを原料とするこんにゃく,有機肥料で作られた大豆を原料とする豆乳,有機肥料で作られた大豆を原料とする納豆,有機飼料で育てられた家畜または有機肥料で作られた植物を原料とする食用たんぱく」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係において、黒塗りの楕円形内に『有機肥料を用いた』等の意に通じる『ORGANIC』の文字及び野菜(農産物)を配した図形よりなるところ、食品を取り扱う業界においては、包装容器にその内容物を表示することは、よく行われていることよりすれば、このようなものを、その指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば、『有機肥料で作られた農産物(野菜)を原材料とする商品』等に使用したときには、単に商品の品質、原材料等を表示したものにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願商標を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と「ORGANIC」の文字との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中の「ORGANIC」の文字部分は、「有機栽培の」等の意味をもって、野菜、果実、穀物、豆及びそれらの加工品等の品質を表示するためのものとして普通に使用されているものと認められる。

これに対して、構成中の図形部分は、黒塗りの横長楕円形内の上半分に立たせるように配された4種類の野菜が、それぞれ一対ずつデフォルメされて描かれているものであるから、本願商標の指定商品の原材料を表したと理解されるというより、むしろ図形部分全体の構成の特異性をもって認識されるというのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成中の図形部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であるということができる。

したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質、原材料を表すものではなく、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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