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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20293(T2001−20293/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レーザラムダ」の片仮名文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成12年8月28日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3058458号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「LambdaScale」の欧文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成4年9月28日登録出願、同7年7月31日設定登録されたものである。

同じく、登録第4232911号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ラムダ」の片仮名文字を標準文字とし、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成9年9月24日登録出願、同11年1月22日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、標準文字により「レーザラムダ」と表わしたものであって、一連一体に看取されるものであり、かつ、これより生ずる称呼「レーザラムダ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成前半の「レーザ」の文字部分を捉えれば、「光通信・機械的加工・医療」等の分野において広く各種機器類に応用されている「レーザー(光)」を意味する語と理解される場合があるとしても、かかる構成においては、直ちに特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして理解されるものともいい難いものであって、殊更に、該「レーザ」の文字部分を省略し、構成後半の「ラムダ」の文字部分のみを分離、抽出して取引に当たるということはできない。むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と理解し、特定の商品の品質を認識し得ない固有の商標とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは、前記一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より単に「ラムダ」の称呼を生ずることを前提とし、その上で、本願商標と引用A商標及び引用B商標とを称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。そのほか、両者を類似とすべき点を見出せない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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