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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31038(T2000−31038/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2708775号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年3月9日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同7年7月31日に設定の登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「印刷物(文房具類に属するものを除く)及びこの附属品」について登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中の前記商品につき使用されていない。よって、商標法第50条第1項の規定に基づき上記のとおりの審決を求める。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、通常使用権者である本田技研工業株式会社が、少なくとも本件審判請求の登録日の3年前から現在に至るまで、日本国内において継続して、商品「定期刊行物」について使用しているから、本件審判請求は成り立たない。

4 当審の判断

被請求人の提出した定期刊行物(雑誌「NSX Press」)(乙第1号証)、商品カタログ(乙第3号証)及び販促物注文書(乙第2号証及び同第4号証)によれば、本件商標と同一または社会通念上同一と認め得る商標が、本件取消請求に係る商品に含まれる「定期刊行物」及び「カタログ」について、その通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。

これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、その取消しに係る商品「印刷物(文房具類に属するものを除く)及びこの附属品」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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