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Trademark Appeal Case

GROOVEとGROVEの類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2000−35351(T2000−35351/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第3364669号の指定商品中「楽器,演奏補助品,ミュージックシーケンサー,自動リズム演奏装置,楽器用エフェクター,電子楽器制御用データにより楽音を発生する音源装置,電子楽器制御用プログラムまたは電子楽器制御用データを記録させた磁気ディスク,同光学式ディスク,同電子回路」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3364669号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおり、「GROOVE」及び「グルーブ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年5月2日登録出願、第15類「楽器,演奏補助品,ミュージックシーケンサー,自動リズム演奏装置,楽器用エフェクター,調律機,電子楽器制御用データにより楽音を発生する音源装置,電子楽器制御用プログラムまたは電子楽器制御用データを記録させた磁気ディスク,同光学式ディスク,同電子回路」を指定商品として、平成9年12月5日登録されたものである。

2 引用商標

請求人が引用する登録第2074703号の2商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲(2)に示したとおり、レタリングした「GROVE」の文字よりなり、第11類「民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品とするものであって、その商標権は、昭和60年4月10日登録出願、同63年8月29日登録された登録第2074703号商標の商標権より平成8年9月9日分割移転されたものである。同じく登録第4360994号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(3)に示したとおり、「GROOVE」及び「グルーヴ」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年3月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,電気通信機械器具,レコード,録音済みディスク,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶した電子回路,同光ディスク,同磁気ディスク,同磁気テープ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年2月10日登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、第3364669号商標登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を概要以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、引用商標Aと類似のものであり、かつ、その指定商品中には、引用商標Aの指定商品と同一又は類似の商品が含まれている。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により商標登録は無効とされるべきものである。

(2)更に、本件商標は、引用商標Bに類似し、かつ、その指定商品中には、甲第6号証の指定商品と類似する商品が含まれていることから、商標法第8条第1項に違反して登録されたものともいえることから、請求人が主位的に主張をしている上記(1)の主張が受け入れられない場合に限り、同法第8条第1項に該当することを理由にその商標登録は無効とされるべきものである。

4 被請求人は、何ら答弁をしない。

5 当審の判断

(1)本件商標と引用商標Aを比較すると、両商標の構成は上記のとおりであり、その外観において明らかな差異があるものといえる。

また、本件商標は、「細い溝、常軌、決まりきった筋道」などの意味を有する英語の「groove」を大文字で上段に表し、下段にその発音を示す「グルーブ」の片仮名文字を併記したものとみるのが相当であり、一方、引用商標Aは、「(小さい)森、木立」を意味し「グローブ」と発音される英語の「grove」をレタリングした欧文字で表すものというのが相当である。

そして、本件商標は、「グルーブ」と称呼され、引用商標Aは、「グローブ」と称呼されるものと認められるところ、「グルーブ」と「グローブ」の称呼は、3音という短い音構成のものであって、その第2音において「ルー」と「ロー」の相違があり、しかも、この相違する第2音が長音であるためその母音の違いが明確に聴取されるところから、互いに紛れて聴取されるおそれはないものと認められる。

そうすると、本件商標と引用商標Aとは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛らわしいところがないものであり、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、上記3(1)の請求人の主張は、採用できない。

(2)次に本件商標と引用商標Bを比較すると、その差異は、上段の「GROOVE」の欧文字の発音を示しているとみられる下段の片仮名文字が、本件商標では「グルーブ」であるのに対して、引用商標Bにあっては、「グルーヴ」であるところ、これは、上段の欧文字中の「VE」に当たる発音の表記を「ブ」とするか「ヴ」と表すかの違いにすぎず、代替的に行われている表記方法といえる。

そうすると、本件商標と引用商標Bは、同一の称呼「グルーブ(グルーヴ)」を生じ、同一の観念を認識させ得るものであって、かつ、その外観においても紛らわしいから、類似する商標といわなければならない。

また、本件商標の指定商品中の「調律機」は、引用商標Bの指定商品と同一又は類似する商品ではないが、これ以外の「楽器,演奏補助品,ミュージックシーケンサー,自動リズム演奏装置,楽器用エフェクター,電子楽器制御用データにより楽音を発生する音源装置,電子楽器制御用プログラムまたは電子楽器制御用データを記録させた磁気ディスク,同光学式ディスク,同電子回路」は、引用商標Bの指定商品中に含まれている商品「レコード,録音済みディスク,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品」と用途、生産者、販売者及び需要者を共通にすることの多い類似する商品と認められる。

(3)したがって、本件商標は、結論掲記の指定商品について、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきであり、その余の指定商品である「調律機」については、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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