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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30114(T2001−30114/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第1047425号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示す構成よりなり、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、昭和45年11月6日に登録出願、昭和48年12月14日に設定登録され、その後、2回に亙り存続期間の更新登録がされ現に有効に存続しているものである。

2.請求人の主張

〈請求の趣旨〉

請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,及びこれらに類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のとおり述べている。

〈請求の理由〉

請求人の調査では、被請求人は、取消しを求めた上記商品について、過去3年以上にわたって、我国において本件商標を使用していないことが判明した。

3 被請求人の答弁

〈答弁の趣旨〉

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書[1]ないし同[3]を提出している。

〈答弁の理由〉

本件商標は、取消し請求に係る指定商品について、被請求人自身が現に使用しているものであるから、本審判請求は成り立たないものである。

(1)「商標の使用者」及び「商標の使用場所」について

「製品案内」の表紙中央には、本件商標として登録されている図形商標が記されている。そして、裏面にも同じ図形商標が被請求人の社名と共に記されている。

また、被請求人の社名の下に記されている住所一覧のうち、「春日井工場」として記されている住所が被請求人(商標権者)の登記上の住所であって、商標権者の住所として登録されている「愛知県春日井市味美町2丁目156番地」において使用している。

(2)商標の使用に係る商品名について

「登録商標の使用説明書」においては、「変圧器」についてのみ記した。この「変圧器」は「配電用又は制御用の機械器具」の下位概念に属する商品として審査基準において明示されている商品であるので、取消し請求に係る指定商品について、被請求人が既に当該登録商標を使用していることが立証できる。

しかして、「製品案内」に記載されているそれ以外の製品「光無線LAN」「空間光映像伝送装置」「光リモコン」「情報表示器」なども、いずれも当該商品自体は「審査基準」に明示されていない商品ではあるが、過去の庁での判断から見て、いずれも請求人が取消しを請求する指定商品「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,及びこれらに類似する商品」の範疇に含まれるものである。

(3)商標の使用時期について

今回提出した「製品案内」の裏面左下に「57001E,00.10.4000」とあることから、当該製品案内が2000年10月に4000部作成されたことが、容易に推測できる。

更に、「製品案内」第12頁の「製品の変遷」欄の最終欄が「2000.4 エリアセンサ『TA2』タイプ発売」となっていることから、同「製品案内」が少なくとも「過去3年以内」に制作されたものであることは明かである。

(4)使用の事実を示すその他の資料について

当該「製品案内」は、いわば「総合カタログ」であって、製品ごとのカタログを制作しており、そのいずれにも、本件商標である図形商標は付されている。その一例として、「登録商標の使用説明書2」(「モールド変圧器」の製品カタログ)を提出する。

4 当審の判断

被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した登録商標の使用説明書[1](製品案内)、同[2](「モールド変圧器」の製品カタログ)及び同[3](「モールド変圧器」の写真)をみるに、被請求人(商標権者)が本件商標と同一と認められる標章を「モールド変圧器」に使用し、この使用時期が本件審判請求の登録前3年以内であって、また、日本国内においての使用と認め得るものである。

してみれば、被請求人(商標権者)において、本件審判の取消請求に係る指定商品中「配電用又は制御用の機械器具」に属する商品「モールド変圧器」について当該登録商標の使用を立証し得たものといわなければならない。

そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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