結論テキスト
本件審判の請求に係る指定商品中「電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」については、その請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31268(T2000−31268/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件審判は、登録第2541289号商標(以下、「本件商標」という。)につき、指定商品中「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」について登録の取消を求める請求である。
しかるところ、特許庁備え付けの商標登録原簿を調査するに、本件商標は、「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療器械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」についてその登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録がなされたこと、そして、当該取消審決がなされた審判(取消2000ー30309)の請求の登録日は平成12年4月19日であることを確認し得た。
しかして、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされ(同法第54条第2項)、かつ、その適用については、指定商品ごとに商標権があるものとみなされる(同法第69条)から、本件審判請求日である平成12年10月23日には、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」については商標権が消滅していたことになる。そして、「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」は「電子応用機械器具及びその部品」に包含されるものである。
そうとすれば、本件審判において、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」について取消を求める審判請求は、その限りにおいて、取り消すべき対象を欠く不適法な請求といわざるを得ないものである。
ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該登録商標の使用をしていることを証明するか、または使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中「民生用電気機械器具」について登録を取り消すものとし、その余の取消請求に係る指定商品「電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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