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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外国語称呼の近似発音」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第20458号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第20458号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語称呼の近似発音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第20458号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語称呼の近似発音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、商標登録第2465239号と連合する商標として、平成7年7月21日に登録出願されたものであり、その後、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)に基づく改正後の商標法による商標登録出願となったものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第904167号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和44年5月8日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同46年6月28日に設定登録されたものであり、同じく登録第1360351号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和49年11月1日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同53年11月30日に設定登録されたものであり、それぞれその後二回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「VENT VERT」の欧文字及び「ヴァン ヴェール」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その欧文字部分の綴りからなる語句は、「緑の風」の意を有するフランス語であり、本願商標の片仮名文字部分と同様に「ヴァンヴェール」の如く発音されると認められるものである。しかしながら、「ヴァ」及び「ヴェ」の音は、通常使用する日本語の発音にはない音であり、正確に発音され難く、むしろ古来より日本語に存在し日本人にとってなじみ深い近似した音である「バ」及び「ベ」に置き換えて発音される場合が少なくないところから、本願商標は、「バンベール」と称呼して取引に当たることも決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは「バンベール」の称呼をも生ずるものといわなければならないものである。

これに対し、引用A商標及び引用B商標は、別掲(2)及び(3)のとおり、「バンベール」の片仮名文字を有してなるものであるから、該構成文字に相応して「バンベール」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、それぞれから生ずる「バンベール」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人が連合商標として掲げる登録第2465239号商標(「VENT VERT」の欧文字を書してなり、平成2年6月29日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類」を指定商品として同4年10月30日に設定登録されたものである。)の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権無効の審判請求(平成8年審判第15219号)がなされ、該商標登録を無効にする旨の審決が確定し、その登録が平成12年3月15日になされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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