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Trademark Appeal Case

要部認定と称呼の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5925号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成8年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2041112号商標は、「キッズ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年10月21日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録されたものである。同じく登録第2463647号商標は、「KID S」の欧文字と「キッズ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成1年5月18日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Johnson’s」の欧文字と「KiDS」の欧文字とを上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の「Johnson」の文字部分は、請求人(出願人)の商号の略称を表すものとして、医療補助品の需要者の間に知られているものと認められるから、本願商標にあっては、該文字部分が強い自他商品の識別機能を有する部分であるといえる。

一方、構成中の「KiDS」の文字部分は、「キッズルーム」、「キッズムービー」等の用例の如く、「子供、子供用の」の意味するものとして一般に使用されているばかりでなく、本願の指定商品の分野においても、例えば、低学年以下の子供を対象とした化粧品について、「キッズコスメ」等のように、商品の用途を表示するためのもとして使用されている場合もあるところから、自他商品の識別力の点からみれば、「Johnson」の文字部分に比べて弱いものということができる。

してみると、本願商標は、構成する文字全体を称呼した場合の「ジョンソンズキッズ」の称呼のほか、「Johnson」の文字部分より単に「ジョンソン」の称呼をも生ずると認められるとしても、「KiDS」の文字部分より単に「キッズ」の称呼をも生ずるとすることはできない。

これに対して、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「キッズ」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標より生ずる「ジョンソンズキッズ」若しくは「ジョンソン」の称呼と引用商標より生ずる「キッズ」の称呼は、構成する音数の差異及び各音の音質の差異等により、明瞭に聴別し得るものである。

また、引用商標は、「子供」の観念を生ずるものであるから、単に「子供」のみの観念を生じない本願商標とは、観念上相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標とは、前記した構成よりみて外観上区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観において非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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