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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音と観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年異議第90444号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4021674号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4021674号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年8月25日に登録出願され、「GORONA」、「ゴロナ」及び「567」の文字を三段に書してなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日 に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年3月31日に登録出願され、「コロナ」の文字を書してなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されている登録第2696147号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、指定商品中の「乳製品,食用油脂」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり 「GORONA」、「ゴロナ」及び「567」の文字及び数字よりなるところ、構成中「GORONA」及び「ゴロナ」のそれぞれの文字は、数字「567」の語呂合わせした程度の意味合いを認識するものであり、該構成文字に相応して「ゴロナ」の称呼及び数字の「567の語呂合わせ」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「コロナ」の称呼及び天文の「コロナ、光冠」等の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標及び引用商標から生ずる称呼及び観念を比較するに、称呼において、共に3音構成からなり、そのうち、2音を共通にするとしても、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、重い音感の濁音「ゴ」と軽い音感の清音「コ」の差異を有し、また、観念においても、前記したとおり、明らかな差異を有するものであるから、十分区別し得るものである。

さらに、両商標の構成は、前記したとおり、外観においても十分区別し得るものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観において十分区別し得るものであるから、非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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