結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4171(T2000−4171/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「MIT」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として平成10年1月9日に登録出願、その後、指定役務については、平成11年9月16日付けの手続補正書により、第42類「インターネットその他の通信手段(通信衛星による通信を含む。)を利用したコンピュータ用プログラムの提供,コンピュータ用プログラム又はコンピュータ読取り可能なデータを記録した磁気カード・磁気シート・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク(コンパクトディスクを含む。)・光磁気ディスクその他の記録媒体の貸与,コンピュータの貸与,デザインの考案,コンピュータのプログラムの設計・作成又は保守」とする補正がされたものである。
原査定は、『本願商標は、出願時すでに米国のマサチューセッツ工科大学の略称として著名な「MIT」と同一の欧文字を普通に用いられる態様により書して成るものであり、その者の承諾を得たものとは認められません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当します。なお、本願商標を自己の商標として採択、使用する旨について上記者の承諾を得、証明書を提出した場合はこの限りではありません。』として、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第8号は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」とするものであって、同法条の趣旨は人格権保護にあると解される。また、著名な略称の場合も氏名等と同様に特定人の同一性を認識させる機能を有することから、他人の氏名・名称等と共にその保護対象とすべきであり、著名の程度の判断については、商品又は役務との関係、すなわち、当該商品又は役務の分野における需要者の注意力その他取引の実情を考慮する必要があると解するのが相当である。
本願商標は「MIT」の欧文字を横書きしてなるところ、たとえ、該文字が米国のマサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジ所在)又はその略称として用いられる場合があるとしても、本願商標の指定役務は、上記のとおりコンピュータ関連のものであって、前記大学に係る事業に直接関わるものでなく、その関係は希薄というべきであるから、これに接する取引者、需要者は直ちに前記大学を想起するというよりは、むしろ、何らの意味合いをも表現し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称にあたるということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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