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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16256(T2000−16256/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEA WHITE」及び「シーホワイト」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年8月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2115574号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年8月19日登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品とし、平成1年2月21日に設定登録、その後、同11年2月9日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおりの構成よりなるから、該構成文字に相応し「シーホワイト」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成態様よりなるところ、上段において、筆記体風に書された「Elfe’」の文字と、下段において欧文活字の斜体風に書された「C−WHITE」とは、その構成態様の差異ならびに書体の相違に徴し、外観上分離して看取されるものであり、語義上もこれらを常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も窺えないものである。

そうとすれば、引用商標の構成中下段の「C−WHITE」の文字部分も、独立して自他商品識別力を果たす部分として認識され、これより単に「シーホワイト」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわなければならない。

してみれば、引用商標よりは、全体称呼とは別に「シーホワイト」の称呼をも生ずるものといえる。

したがって、本願商標と引用商標とは、「シーホワイト」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を包含するものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

なお、請求人は、「C−WHITE」の文字部分は記号・符号として用いられる欧文字1字の類型「C」と色彩表示である「WHITE」との結合であって、化粧品等との関係においては、自他商品識別力を有しない旨述べている。しかしながら、「C」と「WHITE」とが、ハイフンによって結合された「C−WHITE」の文字が、自他商品識別力を有しないものとして当該業界において普通に用いられていると認めるに足る証拠は何ら窺えず、職権をもって調査するも、そうした事実は見出せなかった。

してみると、かかる事情の下では、「C−WHITE」の文字が自他商品識別力を有しないものと認めることはできないから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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