結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13041号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デジタルウインドウ」の文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年3月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成11年3月9日付け手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係において、ディスプレイに書類を重ねるような形で、複数の文書や表などを表示させる機能の意味合いを表示する『デジタルウインドウ』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、『テレビジョン受信機』等に使用するときは、単に商品の品質、内容を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「デジタルウインドウ」の文字よりなるところ、該構成文字より、原審説示の如き意味合いを生じさせる場合があるとしても、商品の品質、内容を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
そして、当審において調査したが、本願商標が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を本願指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、前記のとおり、商品の品質を表示するものではないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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