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Trademark Appeal Case

図形商標の観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年異議第90537号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4030330号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4030330号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年6月15日に登録出願され、別紙(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、全体として、ポロプレーヤーの観念を生ずるものである。そして、本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が「被服、装身具、香水、眼鏡」等に長年使用し、需要者間に広く知られている、別紙(2)乃至(4)のとおりの構成からなる標章(以下、「引用商標という。)と構成の軌を同じくし、「ポロプレーヤー」の同一の観念を生ずるものであるから、これを本件指定商品に使用した場合には、その商品が申立人あるいは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の取消理由の通知

当審では、申立人の登録異議申立の理由に基づき、被請求人(商標権者)に対し、「本件商標は、ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド(アメリカ合衆国ニューヨーク所在)が、商品『被服、装身具、香水、眼鏡』等に長年使用し、取引者、需要者の間に広く知られている「競技中のポロプレーヤーの図形」よりなる商標と、採択の意図、構成の軌を一にする図形よりなるものであるから、これを本件指定商品について使用するときは、恰も上記会社となんらかの関係を有する商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2項第1号により取り消されるべきである。」旨の商標登録の取消理由を通知した。

4 商標権者の意見

商標権者は、意見書において、▲1▼「POLO」とデザイナー「ラルフ・ローレン」とを結び付けるのは行き過ぎである▲2▼「POLO」(ポロ)は、日本では「ポロシャツ」の一般用語として普通に使用されている▲3▼「POLO」はスポーツ名に過ぎない▲4▼本件商標は馬に乗った人物が棒を持っているに過ぎないから、これを「ポロ競技」に見立てるのはあまりにもこじつけである旨を主張している。

5 当審の判断

本件商標は、別紙(1)に表示したとおり、疾走する馬に騎乗し、棒状の道具を振りかざしている図形よりなるものであるから、人々に「ポロ競技」よりなる商標と認識させ、ポロ(ポロ競技)の称呼、観念をも生じさせるものとみるのが相当である。

一方、申立人のザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド(アメリカ合衆国ニューヨーク所在)が1970年代より商品「被服、装身具、香水、眼鏡」等に長年使用している別紙(2)乃至(4)の商標は、「Polo」「Ralph Lauren」「by Ralph Lauren」の各文字とポロ競技の図形との組み合わせよりなるところ、当該商標は「ポロ」(ポロ競技)の称呼、観念をもって取引者、需要者間に広く知られていたものである。

そして、本件商標と引用各商標とは、その図形部分に限ってみれば、マレット及び馬の描き方等に多少の差違が認められるものの、両者は全体として、ポロ(ポロ競技)の称呼、観念をもって取引にあたるものと認められるものであるから、これをその指定商品に使用した場合、恰も、前記申立人に係る商品又は同人と何等かの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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