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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18002(T2001−18002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第31類「なす,なすの種子,なすの苗」を指定商品として、平成12年6月23日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第969423号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和44年12月9日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和47年6月28日に設定登録がされ、その後、昭和57年9月22日及び平成4年8月28日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第1302954号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和48年4月27日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和52年10月3日に設定登録がされ、その後、昭和62年11月17日及び平成9年7月15日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「味わい」と「なす」の両文字は、同じ大きさ同じ書体で表示されており、特異な四角状の子持ち二重輪郭内にバランス良く配置されているものである。また、両文字を一連に称呼した「アジワイナス」も、冗長とはいえず、なめらかに称呼し得るものである。そうとすれば、本願商標構成中の「味わい」の文字部分のみが独立して自他商品の識別機能を果たし得るとはいい難く、「味わいなす」の文字全体が常に一連のものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「味わいなす」の文字に相応して「アジワイナス」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「アジワイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標1及び2と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、その取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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