結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10722(T2001−10722/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HORSEY」の文字を標準文字として書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4422736号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOUSHIN」及び「ホウシン」の文字を二段に書してなり、平成11年11月29日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、「HORSEY」の標準文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ホーシー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は「HOUSHIN」及び「ホウシン」の構成よりなるものであり、その構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく理解し得るものであるから、これより「ホウシン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ホーシー」と引用商標より生ずる「ホウシン」の称呼を比較するに、前者は「ホ」と「シ」にそれぞれ長音をともなうことで全体が平坦かつ、ゆつくり延ばして称呼されるのに対し、後者は、比較的一音、一音明確に区切って「ホ」、「ウ」、「シ」、「ン」と発音されるものである。そうとすれば、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、称呼上彼比相紛れるおそれはなく十分区別できるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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