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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−517(T2000−517/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−517(T2000−517/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ピーチョコ」
争点(論点)
造語商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−517(T2000−517/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ピーチョコ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピーアラレ」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年3月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1770865号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ピーチョコ」の文字を横書きしてなり、第30類「チヨコレート」を指定商品として、昭和55年7月18日に登録出願、同60年5月30日に設定登録、平成7年9月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、本願商標と引用商標とは、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標は、「ピーアラレ」の構成文字は、外観上まとまりよく、一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「アラレ」の文字が焼菓子「あられ」に通ずるものであるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピーアラレ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「ピーチョコ」の構成文字は、外観上まとまりよく、一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「チョコ」の文字が「チョコレート」の略称を意味するものであるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピーチョコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ピーアラレ」の称呼と引用商標より生ずる「ピーチョコ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音数及び構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

次に、観念についてみるに、本願商標及び引用商標は、その構成文字全体が、それぞれ特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標とは、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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