1 本願商標
本願商標は、「ピーアラレ」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年3月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1770865号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ピーチョコ」の文字を横書きしてなり、第30類「チヨコレート」を指定商品として、昭和55年7月18日に登録出願、同60年5月30日に設定登録、平成7年9月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、本願商標と引用商標とは、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標は、「ピーアラレ」の構成文字は、外観上まとまりよく、一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「アラレ」の文字が焼菓子「あられ」に通ずるものであるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピーアラレ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「ピーチョコ」の構成文字は、外観上まとまりよく、一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「チョコ」の文字が「チョコレート」の略称を意味するものであるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピーチョコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ピーアラレ」の称呼と引用商標より生ずる「ピーチョコ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音数及び構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
次に、観念についてみるに、本願商標及び引用商標は、その構成文字全体が、それぞれ特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標とは、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。