結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12910号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チタンバン」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成8年3月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、チタン(titanium)製の商品を意味する『チタン』の文字に、指定商品との関係ではばんそうこうの略称として普通に使用されている『バン』の文字を結合して『チタンバン』と書してなるにすぎないので、これを指定商品中、チタン製のばんそうこうに使用しても、単に商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「チタンバン」の文字を書してなるものであるところ、その指定商品中の「ばんそうこう」について、原審が説示するような、チタンが原材料として普通に使用されているという事実は見出せない。
また、「チタンバン」の語が、本願の指定商品の品質、原材料を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実も見出せないところである。
してみると、本願商標は、構成文字全体もって造語を表したと理解されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質、原材料を表すものではなく、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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