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Trademark Appeal Case

不使用取消と類似商品使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30634(T2000−30634/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2344884号商標の指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2344884号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和63年11月10日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

本件登録商標は商標権者によって継続して3年以上、日本国内においてその指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について使用されていない。

また、甲第1号証に示すように、本件登録商標の商標権には専用使用権は設定されていない。加えて通常使用権も登録されていないことから、本件商標権の通常使用権者も存在しないことが推認し得る。したがって、本件登録商標の登録は商標法50条第1項の規定により上記の指定商品について取り消しを免れない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件の審判の請求は成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第40号証を提出している。

(1)被請求人は、「電子応用機械器具」に指定商品上類似する「電気機械器具中の民生用電気機械器具(エアコン)」にて本件登録商標「シルフィード」および本件商標を欧文字で表記した商標「Sylphide」を昭和63年より10年以上の長きにわたり継続して使用している。また、以下添付書類に示すとおり、過去3年以内においても「被請求人のカタログ」(乙第1号証〜14号証)および「新聞」(第15号証〜39号証)にて継続して現在に到るまで使用している。

尚、エアコンは、被請求人の主要商品であり、商品自体に本件商標を付して統一ブランドとして使用していることは、「被請求人のカタログ」「新聞」を一見すれば明らかである。(乙第1号証ないし同第39号証)

(2)確かに、被請求人が使用している商品「エアコン」は、「電気機械器具中の民生用電気機械器具」に属する商品であって、被請求人が取り消しを請求する指定商品「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」とは、類似商品にとどまるものである。

しかしながら、本件審判請求の主旨を請求人は明らかにしていませんが、本件商標に同一・類似商標を指定商品「電子応用機械器具」に商標登録出願し、使用または第3者への許諾をする可能性は十分に推認しうるものであります。事実、請求人は本件審判請求日と同日付けにて、本件商標に類似する商標「シルフィード/SILPHEED」を指定商品「電子応用機械器具」を含む国際分類第9類に出願している。(乙第40号証)

さすれば、被請求人が本件商標を10年以上継続使用し、著名であるところの本件商標に類似する上述出願商標が、請求人により登録され指定商品「電子応用機械器具」に使用された場合、被請求人との間で取り引き上、当然、出所の誤認混同等の問題が生じるのみならず被請求人との間で何らかの係わりを有する商品として認識されかねないものと思料します。なぜならば、被請求人が本件商標を使用している指定商品「電気機械器具中の民生用電気機械器具」に含まれる「エアコン」と請求人の当該出願商標の指定商品「電子応用機械器具」に含まれる「コンピューター、パソコンソフト等」は、例えば家電量販店において同一店舗・同一フロアなどに近接して展示販売されることも少なくなく、このことからも被請求人の主張は十分に考えられるものと判断する。

このことより、請求人が本件商標と類似する商標を指定商品またはこれらに類似する商品に使用した場合、被請求人は、登録商標を指定商品および類似する商品に使用する行為を排除する権利があると考えられる。この為、被請求人は、請求人が審判請求にて取り消しを求める指定商品「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について排除する権利を有すると思料します。

(3)以上の事実から、本件審判請求は成り立たない。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときには、同条第2項に規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消を免れない。

しかして、被請求人は、本件商標をその指定商品の一である「ルームエアコン」について本件審判請求の予告登録日である、平成12年7月12日以前から使用していると主張して乙各号証を提出している。

確かに、乙各号証を徴するに、被請求人は上記商品に本件商標を使用している事実は認められる。しかしながら、該使用商品は、被請求人自らも認めているように、「電気機械器具」の「民生用電気機械器具」の範疇に属する商品であって、取消請求に係る「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」には含まれないものである。

してみれば、被請求人は、たとえ本件商標を前記商品に使用しているとしても、該使用の証明をもって、本件取消請求に係る指定商品「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」に含まれる商品について使用していることの立証にはならない。

なお、被請求人の述べる本件商標の著名性は、別途論じられるべき事由であって、本件審理に影響を及ぼすものとはいえない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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