結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第745号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第37類の願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年3月14日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同14年3月8日付け手続補正書によって、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,家具の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,電力プラントの修理又は保守,通信プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,医薬品製造プラントの修理又は保守,製鉄プラントの修理又は保守,非鉄プラントの修理又は保守,繊維プラントの修理又は保守,食品加工プラントの修理又は保守,機械製造プラントの修理又は保守,環境衛生設備プラントの修理又は保守,貯蔵・輸送設備プラントの修理又は保守」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3049728号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に特例商標として登録出願、第37類「機械器具設置工事,電気工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」を指定役務として、同7年6月30日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標は、それぞれ別掲(1)及び(2)の構成のとおりであるところ、両者は線の太さにおいて共通しているが、本願商標は、線の交差している左側の空白の部分が円の形をして描かれており、交差して上に伸びている線の先端は水平に切断されているものである。また、交差している上の線は下の方になだらかに降りているもので、全体の形も水平に描いている印象を与えるものである。
他方、引用商標は、線の交差している左側の空白の部分が陸上競技場のトラックような楕円形をして描かれており、交差して上に伸びている線の先端は垂直に切断されているものである。また、交差している上の線は垂直に下に降りているもので、全体の形も斜めに傾いて描いている印象を与えるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標は、時と処を異にして離隔的に観察したとしても、十分に区別し得る差異を有するといわざるを得ないから、両商標を外観において類似する商標とすることはできない。
してみれば、本願商標と引用商標が外観において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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