結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4501号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年9月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年12月21日付け手続補正書をもって、第3類「化粧品」に補正しているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2089887号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和57年8月31日登録出願、第4類「皮膚の老化に予防効能のある肌用化粧品」を指定商品として、昭和63年10月26日に設定登録されたものであるが、その後、平成10年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第2089888号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和57年8月31日登録出願、第4類「皮膚の老化に予防効能のある肌用化粧品」を指定商品として、昭和63年10月26日に設定登録されたものであるが、その後、平成10年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第2294068号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和63年5月13日登録出願、第4類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されたものであるが、その後、平成12年10月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同年12月20日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がなされたものである。同じく、登録第2532144号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和63年8月8日登録出願、第4類「化粧品」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2665261号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和63年5月13日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「cosmedics」の文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、「先端技術を応用して化粧品が医薬品に近づいている傾向を示す」という意の語として、取引上普通に使用されている実情にあるところからして、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。
そして、本願商標からは、その要部と認められる「Bean Stalk」の構成文字に相応して、「ビーンストーク」の称呼を生ずるものである。 他方、引用各商標は、別掲(2)ないし(5)のとおりの構成よりなるところ、上記のとおり、構成中の「cosmedics」及び「コスメディックス」の文字は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用各商標より、「コスメディックス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとした原査定は、妥当なものということができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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