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Trademark Appeal Case

商標称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−516(T2000−516/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「磯」及び「ピーアラレ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年3月21日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における同12年2月2日付けの手続補正書により、第30類「海苔を加味してなる菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2580995号商標(以下、「引用商標」という。)は、「磯っピー」の文字を横書きしてなり、平成3年3月18日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、本願商標と引用商標とは、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標は、その構成文字に相応して、「イソ」及び「ピーアラレ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「イソッピー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「イソ」及び「ピーアラレ」の称呼と引用商標より生ずる「イソッピー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音数及び構成音において著しい差異を有するものであるから、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

次に、観念についてみるに、本願商標は、構成中「磯」の文字が「海、湖などの水際で石の多い所」を意味し、「磯」の観念を生ずるものであり、また、「ピーアラレ」の文字が特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるのに対し、引用商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、両商標は、比較するべきところがない。

したがって、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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