結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13669(T2001−13669/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「コードがゼロ」の文字を標準文字とし、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成12年3月14日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、コードがない商品であることを看取させる『コードがゼロ』の文字を書してなるものであるから、これを、本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に、上記意味合いの商品であると認識するに止まり、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「コードがゼロ」の文字を書してなるものであるところ、構成中の「ゼロ」の文字は、「(数、量、価値などが)全くないこと」(広辞苑第5版)の意味を有する語であって、コードのような器具の構成要素について、それが全くないことを表示する語として理解し把握されるものといえない。そして、一般に、電源コードを有しない家電製品を指称するときは「コードレス」の語が採択使用されており、また、当審において職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして使用されている事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、原審で説示するように、「コードがない」という意味合いを直ちに看取させ、また、商品の具体的な構造等を表示するものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ないから、これをその指定商品に使用する場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
また、本願商標は、具体的品質等を表示するものでないこと前記認定のとおりであるから、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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