結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6747(T2001−6747/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RETRIEVER」の欧文字を標準文字として、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成11年5月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については同12年8月14日付手続補正書をもって「移動電話による使用が可能な候補パイロットチャネルを探知及び配置するための無線周波スペクトル走査装置,その他の移動電話及びその付属品,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2720607号商標(以下「引用商標」という。)は、「CD RETRIEVER」の欧文字を横書きしてなり、平成2年4月23日登録出願、第11類「コンパクトディスクプレイヤー、コンパクトディスク読取装置、コンピュータ用プログラムを記憶したCD―ROM」を指定商品として平成9年4月18日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、商標権登録の抹消の登録が平成14年2月13日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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