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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10943号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成8年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2515470号商標(以下「引用商標」という。)は、「ライブサイエンス」の片仮名文字と「LIVESCIENCE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成2年12月13日登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と「LIFE SCIENCE」の欧文字との組み合わせよりなるものであるのに対し、引用商標は、片仮名文字と欧文字を上下二段に書してなるものであるから、両商標は、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。

また、本願商標は、その構成中の図形部分からは直ちに特定の称呼、観念が生ずるものとはいい難いから、読みやすい文字部分のみを捉えて商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成中の「LIFE SCIENCE」の文字部分に相応して「ライフサイエンス」の称呼及び「生命科学」なる観念をも生ずるものということができる。

これに対して、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ライブサイエンス」の称呼及び「生きた科学」なる観念を生ずるものである。

してみると、本願商標より生ずる「ライフサイエンス」の称呼と引用商標より生ずる「ライブサイエンス」の称呼は、中間部における「フ」と「ブ」の音の差異にすぎないものであるから、本願商標と引用商標とは称呼上やや類似するところがあるとしても、わが国における今日の英語の普及程度からすれば、両称呼における「ライフ」及び「ライブ」からは、それぞれ「生命」、「生の」等の意味が一般に理解されるとみるのが相当であるから、その観念の差異が両称呼の類否判断に及ぼす影響は大きく、両商標は、称呼上相紛れるおそれは少ないものといえる。また、前記したとおり、両商標は、外観上顕著な差異を有するばかりでなく、観念においても明らかに相違するものであるから、これらを総合的にみれば、両商標を同一または類似する商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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