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Trademark Appeal Case

登録異議の代理権不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第90152号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立書を却下する。

理由テキスト

登録異議申立書には、代理権を証明する書面の添付がないので、審判長は期間を指定して、登録異議申立人の代理人に対し、代理権を証明する書面の提出を命じたが、指定期間を経過してもこれを提出しない。

したがって、登録異議申立人の代理人は、本件登録異議の申立てをするについて適法な代理権を有していないものと認められるから、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第133条の規定により、本件登録異議申立書を却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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