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Trademark Appeal Case

不使用取消と指定商品「米国製」

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30527(T2001−30527/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4115785号商標の指定商品中「米国製エプロン、同えり巻き、同靴下、同ゲートル、同毛皮製ストール、同ショール、同スカーフ、同足袋、同足袋カバー、同手袋、同布製幼児用おしめ、同ネクタイ、同ネッカチーフ、同マフラー、同耳覆い、同ずきん、同すげがさ、同ナイトキャップ、同ヘルメット、同帽子、同靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)、同靴合わせくぎ、同靴くぎ、同靴の引き手、同靴びょう、同靴保護金具、同げた、同草履類、同運動用特殊衣服、同運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)、及びこれに類似する米国製商品」については、その商標登録は、取り消す。
その余の請求に係る指定商品については、その審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4115785号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成8年7月25日登録出願、第25類「米国製洋服、同コート、同セーター類、同ワイシャツ類、同寝巻き類、同下着、同水泳着、同水泳帽、同和服、同エプロン、同えり巻き、同靴下、同ゲートル、同毛皮製ストール、同ショール、同スカーフ、同足袋、同足袋カバー、同手袋、同布製幼児用おしめ、同ネクタイ、同ネッカチーフ、同マフラー、同耳覆い、同ずきん、同すげがさ、同ナイトキャップ、同ヘルメット、同帽子、同ガーター、同靴下止め、同ズボンつり、同バンド、同ベルト、同靴類、同げた、同草履類、同運動用特殊衣服、同運動用特殊靴、同乗馬靴」を指定商品として、同10年2月20日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子、靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)、靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具、げた、草履類、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)、及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すとの審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。

ところで、本件商標の指定商品は、前記1記載のとおり、いずれの指定商品についても「米国製」の表現が冠されており、ある限定された商品について登録されたものであるのに対し、本件審判の取消請求に係る指定商品は、前記2記載のとおりであって、「米国製」等の表現が冠されていないものであるから、取消請求に係る指定商品は、本件商標の指定商品の範囲を超えた商品をも含んでいるといわなければならない。また、本件商標の指定商品中の「米国製洋服、同コート、同セーター類、同ワイシャツ類、同寝巻き類、同下着、同水泳着、同水泳帽、同和服、同ガーター、同靴下止め、同ズボンつり、同バンド、同ベルト、同乗馬靴」は、その生産部門、販売部門、用途等を総合的に考慮するに、取消請求に係る指定商品とは類似しない商品と認めるのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「米国製エプロン、同えり巻き、同靴下、同ゲートル、同毛皮製ストール、同ショール、同スカーフ、同足袋、同足袋カバー、同手袋、同布製幼児用おしめ、同ネクタイ、同ネッカチーフ、同マフラー、同耳覆い、同ずきん、同すげがさ、同ナイトキャップ、同ヘルメット、同帽子、同靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)、同靴合わせくぎ、同靴くぎ、同靴の引き手、同靴びょう、同靴保護金具、同げた、同草履類、同運動用特殊衣服、同運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)、及びこれに類似する米国製商品」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る指定商品についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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