結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31410(T2000−31410/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第3226114号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、平成6年3月22日登録出願、第25類「Tシャツ,トレーナー,ジャンパー,スポーツシャツ,ポロシャツ,アノラック,グランドコート,帽子,ベルト」を指定商品とし、同8年11月29日に設定登録されたものである。
2.請求人の主張
本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める、と主張し、その理由を次のとおり述べた。
本件商標は、商標権者により継続して3年以上その指定商品にも使用されていない。また、本件商標の商標権には専用使用権は設定されていない。加えて通常使用権も登録されていないことから、本件商標権の通常使用権者も存在しないことが推認し得る。したがって、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取消を免れない。
3.被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を、指定商品である「トレーナー,ジャンパー,Tシャツ及び帽子」について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国において使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし同第8号証を提出した。
4.当審の判断
被請求人提出の甲号証において、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証ないし同第4号証によれば、被請求人は、商品「トレーナー、ジャンパー、Tシャツ、帽子」について襟ネーム等に本件商標を使用している事実が認められる。
(2)乙第5号証により、(1)の使用商品が売上帳中に記載されていること。また、該売上帳が本件審判の請求の登録前3年以内のものであることが認められる。
(3)乙第6号証により、本件商標及びこれに類似する商標の記載が、2000年10月発行の雑誌「Albirex」になされていることが認められる。
以上の事実よりすれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中「Tシャツ、トレーナー、ジャンパー、帽子」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきかぎりでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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