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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31259(T2000−31259/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1829200号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和58年10月31日登録出願、上段に大きく「TRANSIT」の欧文字を、同下段に「PAR−SUCH」の欧文字を極小文字で表した構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和60年12月25日に設定登録、その後、該商標権は平成8年1月30日に存続期間の更新登録がなされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中、「被服(運動用特殊被服を除く)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品について登録商標の使用をしていないから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証乃至同第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の写真(乙第4号証乃至同第6号証)及び送り状(乙第7号証)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中の「被服(運動用特殊被服を除く)」について使用していたものと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

してみれば、本件審判の請求に対し、被請求人は、所定事項の主張・立証をなし得たものというべきであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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