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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権者

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31161(T2000−31161/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2007850号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、昭和60年8月29日に登録出願、第32類「果実 その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、被請求人は、本件商標をその指定商品のいずれについても、継続して3年以上日本国内において使用していない。また、専用使用権者及び通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しないものであるから、本件商標は、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要旨

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判の請求の時点において、継続して3年以上、日本国内でその通常使用権者によって、その指定商品中、「加工食料品」につき使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証を提出した。

4 当審の判断

乙第1号証ないし同第5号証によれば、通常使用権者「株式会社資生堂」が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品中「加工食料品」について使用していたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

なお、被請求人は、本件商標の使用を立証するための証人尋問を申請しているが、使用の事実についての認定は前記のとおりであるから、証人尋問の必要を認めない。

よって、結論のとおり審決する。

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