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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30596号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1406561号商標(以下「本件商標」という。)は、「LEBON」の欧文字と「レボン」の片仮名文字とを二段に書してなり、昭和50年6月19日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和55年2月29日に設定登録され、その後、平成2年1月19日及び平成11年11月30日の二回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中『薬剤』について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、その指定商品中「薬剤」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれも使用した事実は存在しない。したがって、本件商標は、その指定商品中「薬剤」について、商標法第50条の規定に基づき取り消されるべきである。

3 被請求人の主張の要点

被請求人は、「本件審判請求は却下する、或いは、請求人の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、請求の理由に対する答弁を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。 乙第1号証は、「医薬・農薬用商品版」商品リスト(1999年1月5日、三洋化成工業株式会社発行)であり、P.1〜2には、本件商標が「医薬用消毒殺菌剤」として掲載されており、本件商標が現実に使用されていたことを示す証拠である。

4 当審の判断

被請求人提出の証拠をみるに、乙第1号証(商品リスト)の表紙及び裏表紙の下部には、被請求人の名称が表示され、その第1頁には、「医薬用消毒殺菌剤」の商品名として、また、その9頁には、「一般用抗菌剤」の商品名として、「レボン」の文字が表示されていることが認められる。

そして、その裏表紙下部には、「平成11年1月5日」に相当するものと判断し得る「1999−1−5」の記載が認められる。

そうすると、前記の使用商標「レボン」は、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものであり、また、その使用に係る商標は、「薬剤」について使用されていたものと認め得るものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により、その取消し請求に係る指定商品中「薬剤」について使用されていたものと認め得るものである。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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