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Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30700号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求中「薬剤」についての請求は、却下する。
本件審判の請求中「化学品」についての請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1639391号商標(以下「本件商標」という。)は、「ネオゲン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和55年7月17日に登録出願、第1類「化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年12月26日に設定登録され、その後、平成6年7月28日に商標権存続期間の更新登録がされている。

そして、本件商標に係る指定商品については、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「薬剤」について、その登録を取り消すべき旨の審決が平成13年4月4日に確定し、その登録が平成13年5月16日にされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『化学品、薬剤』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、請求の理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、「本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、本件審判請求に係る指定商品中少なくとも『アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム』について使用している」と答弁し、証拠方法として乙第1号証を提出している。

4 当審の判断

(1)本件商標の指定商品は、請求に係る指定商品中「薬剤」について、前記1のとおり、取り消すべき旨の審判の確定登録がされているものであるところ、請求人は、これに対しても商標の取消しを請求しているから、その部分に係る請求は、存在しない対象物についてなされた不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。

したがって、その部分に係る請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下をすべきものである。

(2)本件商標は、乙第1号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中「化学品」の範疇と認め得る「アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム」について使用をしていたものと認められる。

一方、請求人は前記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中「化学品」について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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