結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15579(T2000−15579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジェイビー」の文字(標準文字による)を書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年7月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ジェイビー』の文字を書してなるところ、該文字は、商品の記号、符号等を表すものとして、一般に採択・使用されているローマ文字の2字の音を片仮名文字で表記したものと認められるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成文字に通ずる「JB」のローマ文字からなる標章が、取引上商品の記号、符号として、一般に採択、使用されているものであるとしても、本願商標の如く、ローマ文字の2字より生ずる音を片仮名文字で表した標章が商品の記号、符号として、一般に使用されているとは認め難いところである。
そして、当審において調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、「ジェイビー」の文字が商品の記号、符号として、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというを相当とする。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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