結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20041(T2000−20041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「Tosho」の文字と「Net」の文字とを、「E」の欧文字一字を挟んで左右に「Tosho E Net」と表してなり(標準文字による商標)、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定し、平成11年8月6日に登録出願、その後、指定役務については、当審において提出した平成14年3月27日付手続補正書により、「通信ネットワークを用いて行う教育に関する情報の提供,学校紹介その他の学校に関する情報の提供,通信ネットワークを用いて行う図書及び記録の供覧,学校教育についての研究会・シンポジウム・セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子掲示板を用いた教育に関する情報の提供」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3067154号商標(以下「引用商標という。)は、「Eネット」および「サクセスライン」とを中黒記号を介在させ、「Eネット・サクセスライン」と表してなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「学習塾における教授」を指定役務とする特例に係る商標として平成7年8月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記に示すように「Tosho E Net」の構成よりなるところ、その構成中の中間に位置する「E」の文字部分は、電子商取引を「イーコマース(E−Commerce)」、電子マネーを「イーマネー(E−money)」、電子メールを「イーメール(e−mail)」の如く使用し、冒頭の「E」又は「e」の文字(語)を「電子の、インターネットの(electronic)」(現代用語の基礎知識2001)の如き意味合いで、いわゆる電子取引であることを表すものとし、接頭語的に一般に使用されているのが実情である。また、後半の「Net」の文字部分は、「Network」の略語(旺文社発行 カタカナ語・略語辞典より)と容易に理解されるから、「E Net」の文字部分よりは、インターネット等通信ネットワークによる電子取引、つまり、当該商品の取引又は販売方法の如き意味合いを想起させるものであるから、該文字部分は、自他役務の識別力がないか、あるいは極めて弱いものといわなくてはならない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体より生ずる「トーショーイーネット」の称呼を生ずるほか、「Tosho」より生ずる「トーショー」の称呼をもって取引に資されるものと判断するのが相当である。そして、殊更、構成中の「E Net」の文字部分をもって取引に当たるというべき合理的理由はなくその証拠も見出せない。
してみれば、本願商標より「イーネット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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