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Trademark Appeal Case

RESINを含む商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9635(T2001−9635/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「エポキシ樹脂,ポリエステル樹脂,アクリル樹脂,ふっ素樹脂,ポリウレタン樹脂」及び第2類「合成樹脂塗料,さび止め塗料,水性塗料,耐薬品塗料,塗装用パテ,防水塗料」を指定商品として、平成11年6月30日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、構成中に『RESIN』の文字を有してなるから、これを該文字に照応する塗料(例えば、合成樹脂塗料)以外の塗料に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、黒塗りの横長矩形内に、白抜きで「IS’RESIN」の欧文字を書してなるものであるところ、各構成文字は、同じ大きさで書され、全体がまとまりよく一体的に表示されているものである。そうとすれば、構成中の「RESIN」の文字部分が「樹脂」を意味するとしても、かかる構成においては、商品の具体的品質を直ちに認識させるとはいい難いものであり、むしろ、構成文字全体が一連の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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