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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「RESINを含む商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9635(T2001−9635/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−9635(T2001−9635/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
RESINを含む商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−9635(T2001−9635/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「RESINを含む商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「エポキシ樹脂,ポリエステル樹脂,アクリル樹脂,ふっ素樹脂,ポリウレタン樹脂」及び第2類「合成樹脂塗料,さび止め塗料,水性塗料,耐薬品塗料,塗装用パテ,防水塗料」を指定商品として、平成11年6月30日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、構成中に『RESIN』の文字を有してなるから、これを該文字に照応する塗料(例えば、合成樹脂塗料)以外の塗料に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、黒塗りの横長矩形内に、白抜きで「IS’RESIN」の欧文字を書してなるものであるところ、各構成文字は、同じ大きさで書され、全体がまとまりよく一体的に表示されているものである。そうとすれば、構成中の「RESIN」の文字部分が「樹脂」を意味するとしても、かかる構成においては、商品の具体的品質を直ちに認識させるとはいい難いものであり、むしろ、構成文字全体が一連の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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