結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13978(T2000−13978/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クロロフイル美顔教室」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年6月17日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年6月21日付けの手続補正書において、「葉緑素を配合してなるせっけん類,葉緑素を配合してなる香料類,葉緑素を配合してなる化粧品,葉緑素を配合してなる歯磨き」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クロロフイル美顔教室』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該文字は、指定商品との関係からみて、クロロフィルを利用して顔を美しくしてくれる教室(場所)で使用する化粧品等の意味を有するので、これを本願指定商品に使用しても、単に上記意味を理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるかを認識できない商標であることから、自他商品の識別力のない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「クロロフイル美顔教室」の文字からなるところ、構成文字全体より、「クロロフィル(葉緑素)を利用した美顔について教える所」の意を看取する場合があるとしても、これを原査定説示のように、本願の指定商品の使用場所を表すものとして理解するということは困難であるばかりか、指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということもできないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「クロロフィル美顔教室」の文字が、特定の商品あるいは商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできず、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。、
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