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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「白子」の識別力と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−207(T2000−207/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−207(T2000−207/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「白子」の識別力と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−207(T2000−207/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「白子」の識別力と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHIRAKO」及び「白子」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年6月16日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における平成12年1月7日付けの手続補正書により、第5類「薬剤(白子症用薬剤を除く。),乳児用粉乳,乳糖」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『白子』の漢字とその表音をローマ字書きした『SHIRAKO』とからなるものであるから、これを指定商品中の白子症用薬剤に使用しても商品の用途、品質を表したものとして看取、理解されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の薬剤に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「症状からみた家庭の医学百科〔第2版〕」(株式会社保健同人社昭和53年1月5日発行)等によれば、「先天性白皮症、先天性メラニン欠乏症」が「しらこ・しろこ(白子)、白子症」と称されているところ、その治療法及び治療薬が開発されたという事実を見出すことができないばかりでなく、一般に「白子(しらこ)」が「魚類の精巣の俗称」(「広辞苑〔第5版〕」株式会社岩波書店1998年11月11日発行)の意味を有するものとして良く知られていることからすれば、「SHIRAKO」及び「白子」の文字からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうとすれば、本願商標は、もともと指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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