結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−207(T2000−207/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHIRAKO」及び「白子」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年6月16日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における平成12年1月7日付けの手続補正書により、第5類「薬剤(白子症用薬剤を除く。),乳児用粉乳,乳糖」に補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『白子』の漢字とその表音をローマ字書きした『SHIRAKO』とからなるものであるから、これを指定商品中の白子症用薬剤に使用しても商品の用途、品質を表したものとして看取、理解されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の薬剤に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「症状からみた家庭の医学百科〔第2版〕」(株式会社保健同人社昭和53年1月5日発行)等によれば、「先天性白皮症、先天性メラニン欠乏症」が「しらこ・しろこ(白子)、白子症」と称されているところ、その治療法及び治療薬が開発されたという事実を見出すことができないばかりでなく、一般に「白子(しらこ)」が「魚類の精巣の俗称」(「広辞苑〔第5版〕」株式会社岩波書店1998年11月11日発行)の意味を有するものとして良く知られていることからすれば、「SHIRAKO」及び「白子」の文字からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、もともと指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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