結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2556(T2000−2556/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カジマヤー」の片仮名文字及び「風車祭」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「茶,菓子及びパン,調味料」及び第33類「日本酒」を指定商品として、平成10年10月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成13年12月12日付け手続補正書をもって、第30類「茶,調味料,黒糖」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2584054号商標(以下「引用商標A」という。)は、「風車のおまつり」及び「風車のお祭り」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年5月23日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第3285751号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年4月19日登録出願、第30類「豆を使用してなる菓子,同パン」を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標A及び引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。
そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標A及び引用商標Bの指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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