結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−953(T2000−953/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ColorChoice」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年8月31日に登録出願され、その後、指定商品については平成11年10月20日付け手続補正書により「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は『色、色彩』の意味を有する英語の『Color』の欧文字と『選ぶ、選択』の意味を有する『Choice』の欧文字とを、一連に『ColorChoice』と書してなるところ、全体として『色又は色の組合わせの選択ができる機能を有する商品』を認識、理解するものであるから、これを指定商品中の『複写機、プリンター』等に使用する場合、単に商品の品質(機能)を表示しているにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「ColorChoice」の文字よりなるところ、これより全体として、原審説示の「色又は色の組合わせの選択ができる機能を有する商品」の如き意味合いを直ちに想起するものといい難く、ゆえに指定商品の具体的な品質(機能)等を表示するものとは認め得ず、また、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において「ColorChoice」文字が商品の品質等を表示するものとして使用されている事実も見当たらない。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、また、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてこれを拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。