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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15261(T2000−15261/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15261(T2000−15261/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15261(T2000−15261/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワータブレット」の片仮名文字及び「Power Tablet」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成11年6月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第538164号商標(以下「引用商標A」という。)は、「POWER」の欧文字及び「パワー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和33年7月31日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同34年6月29日に設定登録されたものであるが、その後、同55年1月31日、平成元年7月21日及び同11年3月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2363287号商標(以下「引用商標B」という。)は、「パワー」の片仮名文字及び「POWER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和57年7月8日に出願された昭和57年商標登録願第60291号の分割出願として、第4類「歯みがき」を指定商品として、昭和63年7月27日に登録出願、平成3年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、同13年11月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第3296941号商標(以下「引用商標C」という。)は、「パワーエース」の片仮名文字及び「POWERACE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年8月10日登録出願、第1類「工業用水中の金属防食剤,工業用水中におけるスケール分散剤,同スライム防止剤(スライムコントロール剤),工業用水中における錆・スケール及びスライムを除去する化学洗浄剤,その他の化学品」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく、一体的に表現されていて、しかも、全体をもって、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「タブレット」「Tablet」の文字部分が「錠剤」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるというを相当とする。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「パワータブレット」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「パワー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標A、引用商標B及び引用商標Cとを比較し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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