結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2490(T2001−2490/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、中黒記号を介して「エス・エス・ペック」の片仮名文字を書してなり(標準文字による商標)、第9類、第11類、第37類、第40類、第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年11月18日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成12年11月22日及び当審における平成13年2月21日付手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第37類「排水・廃水処理施設工事,水再生・再利用施設工事,汚水合併処理施設工事,その他の水処理施設に関する建築工事,その他の建築一式工事,土木一式工事,鋼構造物工事,給排水・衛生設備工事,鉄筋工事,土工又はコンクリートの工事,防水工事,管工事,浄化システム工事,排水・廃水処理装置の設置工事,その他の機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,配線工事,排水・廃水処理施設の修理・保守・管理,その他の水処理施設の修理・保守・管理,電気設備の修理・保守・管理,給排水装置の修理・保守・管理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理」、第40類「浄水処理,排水・廃水処理」、第42類「排水・廃水処理施設の設計及び設計に関する助言・診断・指導,排水・廃水処理施設の耐久年数及び設備更新に関する助言・診断・指導,建築物の設計及び設計に関する助言・診断・指導,建築物の耐久年数及び設備更新に関する助言・診断・指導,地質の調査,電気設備の設計及び設計に関する助言・診断・指導,その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計及び設計に関する助言・診断・指導,その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)の耐久年数及び設備更新に関する助言・診断・指導」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1793876号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品(指定役務)において、もはや引用商標とは類似しないものと認められる。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。