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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2490(T2001−2490/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−2490(T2001−2490/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2490(T2001−2490/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、中黒記号を介して「エス・エス・ペック」の片仮名文字を書してなり(標準文字による商標)、第9類、第11類、第37類、第40類、第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年11月18日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成12年11月22日及び当審における平成13年2月21日付手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第37類「排水・廃水処理施設工事,水再生・再利用施設工事,汚水合併処理施設工事,その他の水処理施設に関する建築工事,その他の建築一式工事,土木一式工事,鋼構造物工事,給排水・衛生設備工事,鉄筋工事,土工又はコンクリートの工事,防水工事,管工事,浄化システム工事,排水・廃水処理装置の設置工事,その他の機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,配線工事,排水・廃水処理施設の修理・保守・管理,その他の水処理施設の修理・保守・管理,電気設備の修理・保守・管理,給排水装置の修理・保守・管理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理」、第40類「浄水処理,排水・廃水処理」、第42類「排水・廃水処理施設の設計及び設計に関する助言・診断・指導,排水・廃水処理施設の耐久年数及び設備更新に関する助言・診断・指導,建築物の設計及び設計に関する助言・診断・指導,建築物の耐久年数及び設備更新に関する助言・診断・指導,地質の調査,電気設備の設計及び設計に関する助言・診断・指導,その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計及び設計に関する助言・診断・指導,その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)の耐久年数及び設備更新に関する助言・診断・指導」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第1793876号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

そうすると、本願商標は、その指定商品(指定役務)において、もはや引用商標とは類似しないものと認められる。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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