結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31705号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件登録第689044号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
2.請求人は、「本件商標の指定商品中『電球類および照明器具』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は商標法第50条に該当するものであるとしている。
3.被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、本件商標を指定商品について使用している旨述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第5号証を提出した。
4.よって按ずるに、被請求人が提出した乙第1号証乃至同第5号証によれば、通常使用権の許諾を受けたと認められる者によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、請求に係る指定商品中の「コンパクトライト及びコンパクトパイロットランプ」について、使用されていたことを認めることができた。
しかして、請求人は上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。