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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10009(T2000−10009/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブルーベリーdeす」の文字を横書きしてなり、第29類「ブルーベリーを主材料とする粉末状・顆粒状・粒状・液状の加工食品,ブルーベリー,ブルーベリーのジャム,乾燥ブルーベリー,冷凍ブルーベリー

」、第30類「ブルーベリーを原材料とする酢,ブルーべリーの入った菓子及びパン」、第32類「ブルーベリー入り清涼飲料,ブルーベリー入り果実飲料」を指定商品として、平成11年4月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ブルーベリーを使用した商品』の意味合いを認識させるに止まる『ブルーベリーdeす』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものですから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当します。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ブルーベリーdeす」の文字を書してなるところ、その構成中の「deす」の文字は、商品の品質、原材料を表示するときに普通に用いられているものということができず、たとえ、その構成中の「ブルーベリー」の文字が、商品の品質、原材料を表示する語であるとしても、「ブルーベリーdeす」の文字全体を、原査定説示のように、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものとすることは困難である。

また、当審において職権をもって調査したけれども、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ブルーベリーdeす」の文字が、商品の品質、原材料を表すものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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