結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1030(T2000−1030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIGHTNOTE BLEND」の欧文字(標準文字による)を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆」を指定商品として、平成10年4月15日(パリ条約による優先権主張1997年12月24日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『軽い、(香りが)ほのかな』等の意味を有する『LIGHT』の文字と、『香り』の意味を有する『NOTE』の文字と、「配合」の意味を有する『BLEND』の文字を『LIGHTNOTE BLEND』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『ほのかな香りに配合した』等の意味合いを認識・理解させるにとどまり、これを本願指定商品中『ほのかな香りに配合した商品』に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記の構成文字よりなるところ、該構成文字中の「LIGHT」「NOTE」「BLEND」の各語が原査定の如き意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、本願指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないというを相当とする。
また、当審において調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該構成文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、商品の品質を表すにすぎないものということはできず、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
また、商品の品質を表すものということができないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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