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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10000(T2000−10000/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「遊びごころのルンルンレインボー」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,洗濯用漂白剤,つや出し剤」を指定商品として、平成11年3月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4096026号商標は、「あそびごころ」の文字を書してなり、第30類「菓子及びパン,食用紛類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成7年11月9日に登録出願、同9年12月19日に設定登録されたものである。同じく、登録第4301440号商標は、「あそびごころ」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成10年6月23日に登録出願、同11年8月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ大きさ、同じ書体で等間隔に書されており、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。そして、その構成中前半の「遊びごころ」の文字は、「遊び半分の気持ち」の意味を有する語であり、その構成中後半の「ルンルンレインボー」の文字と、助詞「の」で結ばれ形容詞的に用いられており、「ルンルンレインボー」の部分を修飾しているものである。

そこで、「遊びごころのルンルンレインボー」の文字は、「遊び半分の気持ちのルンルンレインボー」のような意味合いにおいて、一体のものとして看取されるとみるのが自然である。また、これより生ずると認められる「アソビゴコロノルンルンレインボー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

してみれば、本願商標よりは、その構成文字に相応して「アソビゴコロノルンルンレインボー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうすると、本願商標より「アソビゴコロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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