結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第7994号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年8月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に現像・焼き付け・引き伸ばしの意を有する英語「development,Printing,enlargement」の略語として広く一般に親しまれている『DPE』の欧文字を有してなるものであるから、これを本願指定役務に使用する場合、恰も『写真の現像・焼き付け・引き伸ばし』であるかの如く、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり二重線よりなる長円内に「55分」、「DPE」、「Station」の構成各文字をまとまりよく一体的に表してなるものである。そして、該商標は、請求人の業務にかかる「写真の現像・焼き付け・引き伸ばし」の他に写真などの画像をフロッピーディスクに保存する役務等の営業表示としてハウスマーク的に使用されており、これがある程度取引者、需要者に知られていると認められる。
してみると、本願商標の文字部分は、「DPE」の文字部分を特段に印象ある部分と捉えるよりも、むしろ構成全体をもって認識、把握されるある種の造語よりなるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、かかる構成と、ハウスマーク的に使用されていること及び全体が造語と把握されることから、「DPE」の文字がのみが注視され恰も「写真の現像・焼き付け・引き伸ばし」の役務のみを表示するものとして、取引者、需要者に認識されることはないとものと判断される。
してみると、本願商標を、その指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者をしてその質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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