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商標「家庭用ビデオゲームおもちゃ、家庭用ビデオゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ…」の複合商標の称呼認定(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第90333号)

審判番号
平成11年異議第90333号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「家庭用ビデオゲームおもちゃ、家庭用ビデオゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ…」
争点(論点)
複合商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90333号・異議)は、本件商標「家庭用ビデオゲームおもちゃ、家庭用ビデオゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ…」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼認定」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「登録第4209187号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4209187号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4209187号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類「家庭用ビデオゲームおもちゃ、家庭用ビデオゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ、同磁気テープ、同磁気カード、同磁気ディスク、娯楽用ロボットおもちゃ、教育用ロボットおもちゃ、その他のおもちゃ、その他本類に属する商品(但し、運動具を除く。)」を指定商品として、平成2年3月23日登録出願、同10年11月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

申立人の引用する登録第2021473号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「QWEST RECORDS」の文字を横書きしてなり、昭和55年10月24日登録出願、第24類「レコード(録音済みテープを含む)」を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録されたものである。同じく、登録第2273050号の1の1商標(以下、「引用B商標」という。)は、「QUEST」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和62年12月4日登録出願、平成2年10月31日に設定登録された登録第2273050号商標権を「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品但し、スリーピングバッグ、登山キャンプ用テントを除く但し、登山用具、運動用特殊被服、運動用特殊靴を除く」に分割移転されたものである。しかして、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と類似する商標であって、かつ指定商品においても同一又は似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用A商標は、申立人が商品「レコード」「CD」「録音済みテープ」に使用している著名商標であり、同一又は類似の商品に使用するものであるから、同法第4条第1項第10号に該当するものである。

さらに、引用A商標は、申立人の業務に係る商品「レコード」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本商標をその指定商品に使用する場合、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中に、モノグラム化した「UEST」の欧文字を有するものと認識されるとしても、その欧文字の前部に位置する図形は特定した欧文字を看取し得ないものであり、単なる幾何図形と理解されるものであるから、本件商標は、全体の構成より「クエスト」の称呼を生ずるものとはいえないものである。

そうとすれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても類似するところがない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用A商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「レコード」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。

してみれば、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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