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Trademark Appeal Case

引用商標登録取消し

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15167号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年2月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年6月2日付け手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録録第4095465号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消すべき旨の審決が同年8月22日に確定し、その登録が同年10月3日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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